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V−4 消費税等の未払計上の実施

 消費税及び地方消費税については、法人税法上において、原則として申告書を提出した事業年度でも、納付税額を未払計上した事業年度でも損金に算入することが認められています。
 このため、公益目的事業会計に消費税の課税売上に該当する取引が含まれているときは、会計上においても当年度分を未払計上することによって収益との対応関係が明確になり、収益の多い年度は未払消費税も多くなることによって公益目的事業の収支相償の適合に寄与する方向に影響します。