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[2]E 消費税等の算定と未払計上

 消費税等については、基準期間(通常は当事業年度の前々事業年度)の課税売上高に基づいて当事業年度の申告納税義務があるか否か判断します。つまり基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税事業者になり、当事業年度について消費税等の申告納税義務が生じます。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には通常は免税事業者になるので、当事業年度については申告納付を要しないこととされます。

 

 当事業年度を課税期間とする消費税等の申告納税義務があるときは、その消費税等を原則として当事業年度で未払計上すべきです。ただし翌事業年度(申告書の提出日の属する事業年度)に費用計上することも認められています。

 

 当事業年度に消費税等を未払計上するには、確定した消費税額と中間納付額との差額を未払消費税等として計上します。通常は、法人会計において消費税額が生ずることはないので、公益目的事業会計及び収益事業等会計に未払消費税等を配賦計上します。

 

【仕訳例:未払消費税等を計上します。税込経理方式を採用しており、中間納付額は仮払金に計上されています。】

 

 (公益目的事業会計)
   (借)租税公課×××/(貸)未払消費税等×××
   (借)租税公課×××/(貸)仮払金   ×××

 

 (収益事業等会計)
(借)租税公課×××/(貸)未払消費税等×××
(借)租税公課×××/(貸) 仮払金   ×××