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公益社団・財団法人の決算業務の流れ

 公益社団・財団法人の決算業務は、「事業報告等にかかる提出書」と「税務申告」とに密接に関連しています。決算業務が難しいのは、これらを含めた決算の手順全体を明らかにしてから行わなければならないところにあります。
 具体的な手順は、次のとおり「必ず実施する手続き」(実線部分)と「必要に応じて実施する手続き」(破線部分)に分かれます。法人の特性に応じて、必要な業務をピックアップしてスケジュールを組む必要があります。

 

 ※1 会計監査人の法定監査を受けている法人は、社員総会・評議員会決議は不要な場合がある。

 ※2 申告期限の延長の特例の承認を受けている場合にあっては3箇月以内

消費税等の申告納付義務の判定

 消費税等の申告納付義務については、基準期間の課税売上高が1,000万円超であれば申告納税義務があり、1,000万円以下であれば原則として免税事業者になって申告納税義務がないことになります。免税事業者であれかどうかの判定は、毎事業年度ごとに必要になります。

 

 基準期間というのは、当該事業年度の前々事業年度です。つまり、2年前の事業年度の事業収益など、売上高が1,000万円を超えていれば、消費税の申告納付をしなければならないということです。
 なお平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高(課税売上高に代えて給与等の支払額による判定も可能)が1,000万円を超える事業者についても、納税義務は免除されないこととなりました。

法人税等の申告納付義務の判定

法人税等の申告納付義務については、次のフローチャートに従って確認してください。