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[2]H 法人税等の算定

 公益社団・財団法人は、収益事業等会計の中に法人税法上の収益事業があるときに、法人税等の申告納付手続きが発生します。

 

 かなり多くの公益社団・財団法人は、法人税の課税対象となる事業を行っていません。そのような場合には、本項目Hの処理は不要となります。ただし、都道府県民税及び市町村民税の均等割が課税される場合には、下記の未払計上が必要となりますから留意していただきたいと思います。

 

 当事業年度の法人税等の申告納税義務があるときは、原則としてその法人税等を当事業年度で未払計上します。ただし、翌事業年度(申告書の提出日の属する事業年度)に費用計上することも認められています。法人税等を未払計上する場合には、「収益事業等会計」に単独で、全額を計上します。

 

【仕訳例:未払法人税等を計上する。】

 

 (収益事業等会計) (借)租税公課×××/(貸)未払法人税等×××

 

注:「租税公課」の科目に代えて「法人税、住民税及び事業税」の科目を使用することもある。